第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、航空自衛隊入間基地退職者雇用協議会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、関係行政機関の指導を得て、会員相互と航空自衛隊入間基地との緊密な連携のもとに、航空自衛隊を退職する有能な人材を企業に導入して、地域産業の発展を図り航空自衛隊退職者の援護基盤を育成拡充することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 航空自衛隊退職者の雇用促進
(2) 求人及び求職に関する情報の交換
(3) 退職予定隊員の企業研修等に関する協力
(4) 部隊側が実施する就職援護関連教育への協力
(5) その他目的を達成するにふさわしい事業
第2章
会員及び組織
(会員及び組織の構成)
第4条 本会は、本会の趣旨に賛同する企業の代表者及びその代理の者をもって構成し、別表に示す地域に支部を設ける。
2 会長は、必要と認める場合には、特別委員会を設置することができる。
(名誉会員)
第5条 名誉会員は、別表に示す地域の現に市長村長の職にあり入会した者とし、議決権はないものとする。
(役員及び理事会の構成)
第6条 本会に、次の役員を置き、理事会を構成する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 2名
(4) 支部長 各支部1名
(5) 理事 第8条第4号に示すところによる。
(6) 事務局長 1名
(事務局)
第7条 本会は、事務を司るため事務局を会長宅に置く。
(役員の選出等)
第8条 役員の選出は次による。
(1) 会長及び監事
改選時現在の役員の中より、会長及び監事の選出委員を選抜する。選出委員長は、改選時現在の会長とする。
(2) 副会長
役員の中から会長が指名する。
(3) 支部長
各支部は、各支部の理事の中から互選により支部長を決定する。
(4) 理事
会長は、総会員数の15%を超えない範囲で理事を委嘱することができる。
(5) 事務局長
会長が指名する。
2 役職の選出承認については、総会において承認を得なければならない。
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理又は代行する。
3 監事は、本会の会計及び業務の執行状況を監査し、総会において報告する。
4 支部長は、会長の指示を受け支部を統括する。
5 理事は、本会の運営を協議、執行する。
6 事務局長は、本会の事務業務を統括する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし期間は会計年度と同一とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中に新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 顧問等
(顧問及び相談役)
第11条 会長は、理事会の承認を得て本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長の諮問、相談に応ずる。
第4章 会議等
(会 議)
第12条 本会の会議は、総会及び理事会並びに特別委員会とする。総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開催する。臨時総会は理事会の決定により開催する。
3 理事会及び特別委員会は、会長が必要と認めた時開催する。
(議 決)
第13条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議事録)
第14条 別に定めるところによる。
第5章 会計及び予算
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(収 入)
第16条 本会の予算は、会費、特別会費及びその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第17条 本会の会費は、年額5,000円とする。ただし、名誉会員については、会費を徴収しないものとする。
2 特別事業年度においては、特別会費として総会決議により別途徴収することができる。
3 本会の会員は、会費を毎年6月末日までに事務局に納入するものとする。
ただし、都合により期間内に納入出来ない者については、速やかに納入するものとし、年度末日までに未納の場合は原則として会員資格を失うものとする。
また、年度途中に入会を申し出た者については、入会申込書及び会費を納入した時をもって会員になることができる。
4 納入した会費は、原則として返金しない。
第6章 その他
(その他)
第18条 この会則に定めるもののほか、運営に必要な事項は、理事会において決定する。
(附 則)
この規則は、昭和60年9月7日から施行する。
本会の最初の事業年度の始期は、本会成立の日とする。
(附 則) (平成9年5月14日一部改正(第5条別表及び第16条))
この規則は、平成9年5月14日から施行する。
(附 則) (平成13年5月9日一部改正)
この規則は、平成13年5月9日から施行する。
(附 則)(平成16年4月22日一部改正(第5条及び第17条))
この規則は、平成16年4月22日から施行する。
(附 則)(平成18年4月27日一部改正(第5条別表))
この規則は、平成18年4月27日から施行する。
(附 則)(平成20年4月24日一部改正(第17条第3号))
この規則は、平成20年4月24日から施行する。
(附 則)(平成24年9月10日一部改正(第8条第4号))
この規則は、平成24年4月10日から施行する。
別 表 |
地 域
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支 部
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狭山市 |
狭山 |
入間市 |
入間 |
所沢市 |
所沢 |
飯能市 |
飯能 |
川越市 |
川越 |
日高市 |
日高 |
鶴ヶ島市 |
鶴ヶ島 |
坂戸市 |
坂戸 |
越生市・毛呂山町 |
越生・毛呂山 |
東松山市 |
東松山 |
秩父市 |
秩父 |
神奈川県 厚木市 |
厚木 |
東京都 府中市 |
府中 |
その他 |
都内等 |
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注:地域には周辺町村を含むことができる。 |
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